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公務員 選挙 活動

ただし選挙活動に関しては公職選挙法136条の2にも規定があり地方公務員の地位を利用した選挙活動を禁じています こちらは特別職を含む全公務員が対象で相手が単独複数に関わらず違反すれば2年以下の禁錮または30万円以下の 罰金 に処されます 同239条の2第2項. 政治 - 夫が市議会議員に立候補予定ですが自分は現在市役所職員ですその場合選挙運動はできないと思いますが事務所の手伝い等も公務員としてすることはできませんか.


あなたにも投票する権利がある 京都市職員労働組合

を持って選挙用ポスターを掲出しました この行為が先の国家公務員法の規定に抵触し 罰金を命じられる刑事罰事件に発展しました そこでこの規定の合憲性が問われる裁判の最高裁判決です 公務員の政治活動が制限される根拠と許される度合い.

公務員 選挙 活動. 国家公務員法昭和22年法律第120号抄 政治的行為の制限 第102条 職員は政党又は政治的目的のために寄附金その他の 利益を求め若しくは受領し又は何らの方法を以てするを問わず. 公職選挙法第135条 次の特定公務員は在職中選挙の種類や職務の区域とは関係なく選挙運動をすることが禁止されています公職選挙法第136条 1 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員.


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